2016-03-10 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
今日は、経産省の方にも来ていただきまして、最後御質問しますが、全損車両におけるリサイクル預託金のユーザー還元についてお聞きしたいと思います。 自動車事故に遭って損害保険で修理金額を賄えない場合は全損扱いになり、修理はせずに損保会社が引き取るということであります。その場合のリサイクル預託金は当然そのユーザーに戻すべきであると、中古として扱う場合は。
今日は、経産省の方にも来ていただきまして、最後御質問しますが、全損車両におけるリサイクル預託金のユーザー還元についてお聞きしたいと思います。 自動車事故に遭って損害保険で修理金額を賄えない場合は全損扱いになり、修理はせずに損保会社が引き取るということであります。その場合のリサイクル預託金は当然そのユーザーに戻すべきであると、中古として扱う場合は。
○政府参考人(若井英二君) ただいま先生御指摘の全損車両を保険会社が保険契約に基づいて代位取得した場合の預託金の返戻と、こういう問題についてでございますけれども、原則としてまず申し上げますと、全損車両を使用済自動車として処理をする場合、それから中古車として引き取る場合、この双方があり得るわけでございますが、使用済自動車として処理されるものについては預託金は保険契約者に返戻をされることなく、使用済自動車